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2007年1月2日(火) 12:14

電磁投射装置と銃刀法

 研究用に製作したものは銃刀法の規制を受けないという話はある。研究用とは一体どこまでを言うのか?  公的な機関や法人が研究用としてやってる場合に限られるのか?個人でも研究用と称すれば作りたい放題なのか?  はっきりしないが、少なくとも自分のように実用を強調して製作している場合は、銃刀法に神経を使うべきなのは間違い無い。  常識的に考えれば、バッテリー駆動で徒歩で持ち運べる機器を、研究用と主張してもアウトの可能性は高い。  銃刀法の運用に関する誤解がかなりある。  パワーソースはみんな気にしている。圧縮気体や火薬はアウトだがゴムやバネ(弓もバネだ)や磁力ならセーフという具合である。  それは間違いではないが、パワーソースだけがセーフでも駄目なのだ。れっきとしたメーカーでさえ誤解していて、市販無改造状態で実銃を売ってしまった前例がある。ガンマニアで知らなきゃモグリ・・・コクサイM29とか。  コクサイM29が実銃認定されたのは、パワーソースが問題だったからではない。威力が大き過ぎたからでもない。激発機能を有していたからである。  一般人は入手出来ないが、実包を用意する。それをコクサイM29(無改造)に装填してトリガーを引けば発射された。だから実銃とされたのである。  実包ではなくても火縄銃よろしくバラで火薬を用意する。これは花火や爆竹をほぐせば容易に手に入る。そして適当な金属片を持って来る。パワーソースが磁気であろうが火薬を詰めてスイッチ入れたら爆発しました、そしてそれで一緒に入れておいた金属片が発射されました・・・となれば実銃です。そんな装置は持ってるだけで逮捕です。  以上の観点でチェックすれば、スリングショットやボウガンは非常にシロの可能性が高いと分かる。威力のみに注目すれば危険物だが、構造的には安全物なのだ。だから、警察も甘い。  コイルガンもまた安全物である。実包を装填しても激発する訳がないし、火薬に点火させることも出来ない。もちろんパワーソースは磁力100%だから、金属弾の発射機能は有していても銃刀法の規制を受けない。  しかし、電磁投射装置やそれに類するものの中にはヤバいものもある。  絶対的にクロなのはサーマルガンである。プロジェクタイルを取り出して代わりに追加で火薬と金属片を詰め、スイッチ入れたらどうなりますか?  警察からすれば、電気着火式の実銃以外の何物でもない。しかも多くの場合は携帯可能な小型装置と来ている。製作する場合はまず最初に、取り調べ室の警官相手に「あくまで研究用である」ことを納得させられる理論武装を済ませておくべきだ。自分には無理だから、サーマルガンを作る気はない。  レールガンは原理的には銃刀法違反とならない。しかし、製作時の工夫が引っ掛かる場合がある。例えば、初期加速に圧縮気体を利用すればその部分が違反である。エアガンの使用はもちろんサーマルガンも論外となる。  更に問題なのは、通電を良くするためプラズマを使う場合である。プラズマ生成装置はほぼ確実に火薬に点火する能力を持つ。これでレールガン銃身が頑丈な密閉構造なら、機能的に実銃とみなされる。  銃刀法対策として、2つのことを薦める。1つは砲尾を閉鎖しないこと。もう1つは、加速レール部分の側面を密閉しないこと。警察に火薬を詰めて実験されても、ガスが漏れて弾丸が加速されない。  どう考えても移動不可能な装置なら現実に検挙される可能性は低いだろうが、携帯レールガン作りたいなら注意したい。  もし自分が作るなら、初期加速はコイルガンで行う。プラズマは生成させない。それでは性能が出ないが、性能より法律を優先させねばならない。  特に強調しておきたいのは、警察は銃刀法の適用に関しては情け容赦無いという事実である。どんな法律でも守らねばならないが、法律によって運用のシビアさには差がある。  銃刀法は、運用が最もシビアな法律の1つである。

written by higashino [コイルガン] [この記事のURL] [コメントを書く] [コメント(2)] [TB(0)]

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Comments

『タイトルなし』

銃刀法に触れなくても別件逮捕がいくらでも出来ますよ。
研究用だと説明したところであまり意味はありません。
いわゆる、転び公妨って奴ですね。

written by 通りすがり

『銃刀法くらいは守ろう』

 研究用という逃げは、自分は最初から全く打つ気無しです。警察が個人の趣味を相手にそんなことを認めてくれると信じるほどお人良しじゃない。
 警察相手に申し開きをするのは、研究用を標榜している方に任せておきます。

 別件逮捕までしなくても、普通に逮捕が可能です。法律は銃刀法だけではない。
 最近も、無改造エアガンを買ったばかりで喜んで、BB弾も装填せずただ構えたらその先にたまたま人が居た事件がありました。
 その人が恐怖を感じて通報し暴行罪で逮捕。加害者茫然。

 ここで言いたいのは、銃刀法にさえ違反しなければ大丈夫、ということではありません。
 「銃刀法にすら違反しているようでは論外」ということです。

written by IDK

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